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インプラント費用は医療費控除で安くなる?

インプラント治療は医療費控除の対象となり、確定申告すれば税金の一部が還付されます。医療費控除を上手に利用して、インプラント治療を安くするためのポイントを解説していますので、参考になさってください。

そもそも医療費控除とは?

1/1~12/31までの1年間で、生計を共にする親族の医療費が10万円を超えた場合(所得が200万円以下の方は、所得合計額の5%を超えた場合)税務署に申告することで、一定の還付金を得られたり住民税が減額されたりします。

この仕組みは、インプラント治療にも適用されるため、高額になりがちな治療費も税金の還付というカタチで相対的に安くすることが可能になります。

ただし、税金の還付ですから所得税を支払っていなければならず、また還付金額が支払った所得税を上回っても、支払った所得税以上の金額は戻ってきません。

生活をともにする親族であれば、まとめて申告できるので、単身赴任や子供が離れて通学しているような家族の医療費もまとめて申告することができます。

医療費控除されるインプラント費用はどれくらい?

医療費控除額の算出方法は、簡単な計算式で割り出すことができます。

「1年間の医療費の合計額」—「保険金などで補填された金額」—「総所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額」=医療費控除額

注意しなければいけないのは、医療費控除の対象となる金額は年間最高200万円までです。この医療費控除額に課税される所得税率、および住民税率をかけると還付される金額がわかります。

なお、「1年間の医療費の合計額」とは、本人のインプラントに要した治療費だけではなく、冒頭で触れたとおり、「生計をともにする親族の医療費」の合計額になります。

健康保険が適用された医療費かどうかという点は、関係ありません。保険適用で3割負担した場合でも、適用外で10割負担した場合でも、その実費が控除の対象となります。

また、この場合の医療費には、治療に関連して不可避的に発生した別の費用も含まれることになります(これについては、後述する「治療費に関わる出費のどこまでが控除の対象になるの?」参照)。

控除額から実際の還付金額を計算する場合には、以下の税率を参考にしてください。

課税所得金額 税率
0円 195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

(参考:所得税率)

課税所得金額 住民税率
(都道府県民税 4% + 市区町村民税 6%)
一律 10%

(参考:住民税率)

インプラント治療を受けた際に支払ったお金の領収書は、確定申告まで必ず保管しておいてください。これが治療を受けた証明になります。

ちなみに歯科治療では検査や審美歯科は対象外になってしまいますが、金やセラミックを使用した治療や矯正歯科は医療費控除の対象として認められています。

その他、細かい控除対象などについては、各税務署長によって見解が異なる場合があります。

医療費控除についてよくわからない場合や、どこまでが申告できる範囲か疑問に思ったら、お住まいの地域を管轄する税務署に相談してみてください。自宅にある最寄りの税務署が管轄税務署とは限りませんので、事前に調べてから訪ねましょう。

治療費に関わる出費のどこまでが控除の対象になるの?

インプラントの治療費が医療費控除に含まれること、それから親族すべての治療費も控除に含まれることはお分かりいただけたと思います。

では、それらを合算して確定申告を…、という方!ちょっと待ってください。医療費控除の対象となる範囲は、意外に広いのです。ほかにもきちんとチェックをして、インプラント治療費に合算してしまいましょう。

原則として、病気やケガの治療に関わるものは医療費控除の対象になります。ただし、予防や美容、健康診断、疲労回復などを目的とした治療・施術・検査は、医療費控除の対象にはなりません。

この観点から、意外なもので医療費に含まれるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術です。ただし、単に疲れを癒す目的で受けた施術は、医療費控除の対象外となります。たとえば、街によくあるマッサージ店やカイロなどです。

医療費の控除対象となる治療であれば、それに関わる一切の出費も控除対象として申告できます。通院のための交通費、必要な付き添い人に発生した費用などです。

さらに、日常的に購入した市販薬も医療費控除の対象になります。胃薬、風邪薬、鎮痛剤などです。ただし市販薬の場合、いわゆる医薬品であれば控除対象となりますが、医薬部外品の場合は控除対象になりません。栄養ドリンクやサプリメント、歯磨き粉など。

その他で覚えておきたいのは、予防接種は控除対象とならないこと、不妊治療は控除対象となること、といったところでしょうか。

インプラント費用で医療費控除を受ける具体的な申告方法

医療費控除の額が分かったら、あとは税務署に確定申告をする手続きが必要です。

確定申告(還付申告)の時期

確定申告のうち、とくに税金を返してもらうための手続きを「還付申告」と呼ぶことがあります。

還付申告だけしか必要のない場合には、1月1日~12月31日の医療費控除について、翌年の1月1日から5年以内に手続きをします。5年間ですから、比較的余裕がありますが、忘れてしまわないように注意してください。

逆に、税金を払うための確定申告も併せて行いたい場合には、翌年の2月16日~3月15日までの1カ月間に提出することになります。もちろん、還付申告を分けて後で提出することもできます。

医療費の領収書を提出

インターネットや税務署で還付申告をすることになりますが、その際、控除対象費用の領収書を提出しなければなりません。領収書は、税務署に直接提出しても大丈夫ですし、税務署に郵送で送っても問題ありません。

医療ローンを利用した場合には、その契約書の写しなどを提出することになります。

還付金の振込先を指定

振込先の指定をするには、金融機関の預金口座番号、および銀行届出印が必要となります。

以上、還付申告の方法を簡単に説明しました。分からないことがあったら、お住まいの地域を管轄する税務署に聞いてみるのが良いでしょう。

どうしても高額になってしまうインプラント治療ですが、医療費控除を活用すれば治療費を安く収めることができます。
しかし、インプラント治療は医師の技術によって治療後の出来が左右されてしまうこともあります。
医療費控除で安くなるなら、名医のいるクリニックで治療をうけてみませんか?

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